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更新日:2023年3月14日
藤沢市の児童相談業務においては、支援経過記録の入力、検索、履歴管理のほか、各種会議用資料の作成、統計業務及び福祉行政報告例作成のための集計作業など多大な事務処理があることから、内部事務の負担が重くなっています。そのことから、情報の一元管理及び効率的な事務処理を実現させ、相談助言等が円滑化することで市民サービスの充実につなげることを目的として、児童相談システムの導入を行います。また、システムの導入にあたっては、価格のみによる競争では目的を達成することができないため、技術力及び事務処理に関する提案等を点数化し評価する公募型プロポーザルによって、「児童相談システム」において使用するパッケージを選定します。
※本プロポーザルは終了しました。
本プロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たす者とします。
(1)自治体向けの児童相談システムパッケージ(市町村が行う家庭児童相談のシステム機能も併せて備えるもの)又はこれに類似するシステム(住基等と連携が可能で、個人・世帯のケース管理が可能であるシステム)の開発及び稼働実績が複数あること。
(2)機密情報のシステム管理に関し、個人情報保護の観点からプライバシーマーク認証及び情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)「ISO/IEC27001」を取得している企業であること。
(3)別紙2-1「藤沢市児童相談システム機能要件適合調査表」及び別紙2-2「藤沢市児童相談システム機能要件(帳票)適合調査表」にある必須機能がすべて実現可能であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)令和3・4年度競争入札参加資格者認定について、情報処理業務委託で藤沢市長から有効期間内の認定を受けていること。また、令和5・6年度の認定を受ける予定であること。
(6)公表日以後に藤沢市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けている期間がないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続き開始の申立てをしている者(更生計画の決定を受けている者を除く)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てをしている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。ただし、公表日以後に当該申立てをした者については、参加資格を取り消すこととする。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に基づき指定された暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人として使用していない者であること。
(9)藤沢市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条に規定する暴力団経営支配法人等ではないこと。
(10)納付すべき国税及び地方税に滞納がないこと。
募集に関するスケジュールは次のとおりです。(詳細は「藤沢市児童相談システム導入に係るプロポーザル実施要領」を参照)
2023年(令和5年)1月6日(金曜日)
2023年(令和5年)1月20日(金曜日)午後5時(必着)
2023年(令和5年)1月25日(水曜日)
2023年(令和5年)1月25日(水曜日)午後5時
2023年(令和5年)2月6日(月曜日)午後5時(必着)
2023年(令和5年)2月13日(月曜日)
2023年(令和5年)2月20日(月曜日)
本プロポーザルに関する資料は次のとおりです。
(1)事務の受付及び実施
ア.プロポーザルに係るすべての事務及び受付は事務局で行う。
イ.受付時間等は平日午前9時から正午、午後1時から午後5時までとする。
ウ.プロポーザル内容等事前説明会については行わない。
(2)事務局
担当課:藤沢市子ども青少年部子ども家庭課
担当:忽滑谷、川口、磯辺
郵便番号:251-8601
所在地:神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所本庁舎3階
電話番号:0466-50-3569
メールアドレス:fj-kodomo-ss@city.fujisawa.lg.jp
仕様書等の内容に対する質問がある場合は、質問書(様式第4号)を提出してください。電話やお問い合わせフォーム等による質問は一切受け付けません。
※質問書の受付は終了しました。
提出された質問書に対する回答は次のとおりです。