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更新日:2024年3月16日

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について【申請受付は終了いたしました】


 食費等の物価高騰に直面する子育て世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)が支給されることになりましたので、お知らせいたします。

対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方。
※令和5年度分の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給(藤沢市以外からの支給を含む)をすでに受けた児童は対象児童になりません。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方

手続き

申請は不要です。
※対象の方には5月16日(火曜日)に支給についてのお知らせを送付しています。

支給額

児童1人につき5万円

支給時期

令和5年5月24日(水曜日)以降

支給方法

児童扶養手当振込口座に振り込み
振込名義は「コソダテシエントクベツキュウフキンフジサワシ」です。

(1)以外の申請が必要な方

申請受付は令和6年2月29日(木曜日)をもって終了いたしました。

その他

1.給付金の受給資格の確認について

次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は、速やかに子育て給付課までご連絡ください。

(1)婚姻している
(2)事実婚(※注)状態となっている
(3)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設に入所している、里親に預けている)

(※注)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)になることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件に当たるか不明な場合はご連絡ください。

※給付金の支給を受けた後に遡って資格がなくなったことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合があります。

 2.振込口座について

口座の解約等により振り込みができない場合は、市からその旨を連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
変更等が生じる場合は、支給口座登録等の届出書を子育て給付課へ提出してください。

3.受給拒否届出書

給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を子育て給付課へ提出してください。

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情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

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