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更新日:2024年3月7日
母子保健法に基づき、身体の発育が未熟なまま出生した乳児が、諸機能を得るために必要な入院医療にかかる費用を給付します。
出生時体重2,000グラム以下または医師が必要と認めた1歳未満の乳児が、指定医療機関で受けた保険診療の自己負担分(ミルク代含む)を助成します。
健康保険適用外の差額ベッド、おむつ代等は助成対象外です。
医療機関から未熟児養育医療の申請についての案内がありましたら、次の必要書類を添えて申請先でお手続きください。郵送も可能です。
入院費用の支払い前に申請してください(支払い後の払い戻しはできません)。
【必要書類】
1養育医療給付申請書※ ・・・保護者が記入
申請者は児童手当の受給者(主な生計者)です。その方が市外在住の場合は、対象児と同じ住所の保護者が申請者になります。
2世帯調書※・・・保護者が記入
3養育医療意見書※・・・担当医師が記入
4同意書※・・・保護者が記入。藤沢市に所得情報がある方については提出不要です。ご不明な場合は子育て給付課にお問い合わせください。
5マイナンバー確認書類
(提示等がない場合でも申請ができないわけではありません。詳細は子育て給付課にお問い合わせください。)
・申請者と扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
・来庁者の本人確認ができるもの
・委任状(申請者および扶養義務者以外の代理人が申請する場合)
※がついた書類はこちら(PDF:447KB)からダウンロードできます。
その他ご不明な点がございましたら子育て給付課にお問い合わせください。
対象の保護者に養育医療券を郵送します。指定医療機関でご提示ください。
養育医療券には自己負担月額が記載されていますが、藤沢市が医療費助成として負担しますので、窓口でのお支払いはございません。(健康保険適用外の費用を除く)
☆藤沢市役所 子育て給付課・・・月曜~金曜(祝日を除く)8時30分~17時00分
☆各市民センター、村岡公民館・・・月曜~金曜(祝日を除く)
8時30分~12時00分 13時00分~17時00分
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