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ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織案内 > 各課ご案内(組織図) > 都市整備部 > 公園課 > 公園の使用・占用等の許可申請について

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更新日:2024年2月8日

重要なおしらせ(使用料について)

 公共料金の見直しに伴い、藤沢市の都市公園にかかる使用料の一部を2024年(令和6年)4月1日(月曜)から改定します。申請日によって料金適用が異なってきますので、公園の使用及び占用に係る許可申請を行う際はご注意ください。

 詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

 公園の使用料が一部改定されます

公園の使用・占用等の許可申請について

 公園の使用・占用等を行う場合は、公園管理者の許可が必要となる場合がございます。申請内容により、許可の必要の有無、使用料の有無等、ご案内の内容が異なりますので、申請の際は必ず事前に公園課管理担当までご相談ください。

申請の提出期限に関するご注意

 許可申請には提出期限があります。藤沢市都市公園条例施行規則によって、各申請の提出期限が定められていますが、期限を超えての提出が多く見受けられます。

 今後、期限を超えた申請は受付できない場合がございますので、計画的なお手続きにご協力お願いします。

申請書類の書式に関するご注意

 許可申請書の現在の書式は、以下のとおりです。旧式の申請書でご提出しているケースがありますので、ご注意ください。

<現在の書式>

1.公園内行為許可申請 ※当該行為をしようとする7日(平日のみの計算)前までの提出

 公園内で禁止または制限されている行為を行う場合(テントなどの占用物は無し)には、公園管理者の許可が必要となります。

【例】●自治会・町内会のお祭り・行事など  ●写真・テレビ・映画等の撮影(営業目的)

   ●運動会等の催し  など

公園内行為許可申請書(外部サイトへリンク)

2.公園内行為許可兼占用許可申請書(テントなどの占用物を設置するもの)
          ※占用しようとする日の20日(平日のみの計算)前までの提出

 公園内で禁止または制限されている行為を、テントなどの占用物を設置して行う場合には、公園管理者の許可が必要となります。

【例】●自治会・町内会のお祭り・行事など  ●運動会等の催し  など

公園内行為許可兼公園占用許可申請書(外部サイトへリンク)

3.公園占用許可申請 ※占用しようとする日の20日(平日のみの計算)前までの提出

 公園内に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設け占用する場合には、公園管理者の許可が必要となります。

【例】●電柱・電線の設置  ●水道管の設置  ●仮設工作物(テント等)の設置  など

公園占用許可申請書(外部サイトへリンク)

4.公園使用料減免申請

 行為許可及び占用許可等に係る使用料については、使用目的や内容などにより、藤沢市都市公園条例の規定に基づき、公園使用料の全部又は一部が減額できる場合がございます。

 減免の対象者について

<免除>

・国、神奈川県又は藤沢市

・藤沢市の住民で構成された団体(自治会・町内会等)

・藤沢市内に存する保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学 等

・公共的体育関係団体

<減額>

・市の後援を受けた者・団体 等

公園使用料減免申請書(外部サイトへリンク)

5.公園使用申出

 団体で特定の公園を定期的に使用する場合に提出していただいております。

【例】●ゲートボール  ●グラウンドゴルフ  など

※こちらの手続きについては、公園の管理上必要な情報を把握するためのものです。申出に対し、許可を出すものではありません。

公園使用申出書(外部サイトへリンク)

6.公園施設工事等届(着手・完了)

 許可を受けた都市公園の占用に関する工事に着手・完了したとき、または占用を廃止し、原状に回復したときには、公園施設工事等届の提出が必要となります。

公園施設工事等届(着手・完了)(外部サイトへリンク)

 

 緑の広場の使用について

1.緑の広場使用申出

団体で特定の緑の広場を定期的に使用する場合に提出していただいております。

【例】●ゲートボール  ●グラウンドゴルフ  など

※こちらの手続きについては、緑の広場の管理上必要な情報を把握するためのものです。申出に対し、許可を出すものではありません。

緑の広場使用申出書(外部サイトへリンク)

 

 

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情報の発信元

都市整備部 公園課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階

電話番号:0466-50-3535(直通)

ファクス:0466-50-8439

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