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保険年金課 【電話】内線3213、 【FAX】(50)8413 2010(平成22)年度の国民健康保険料について国民健康保険料が決定しました 国民健康保険事業は、加入者の皆さんが納める国民健康保険料(以下「保険料」という)と国・県・市の財政負担により運営されています。 保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分をそれぞれ次の3つの項目ごとに計算し、合計額を納付義務者である世帯主の方に請求します。 【3つの項目】 所得割額…加入者の個人市民税額の合計から計算 均等割額…加入者の人数に応じて計算 平等割額…1世帯ごとに計算 ◎保険料の料率 国民健康保険の加入者が医療機関にかかったとき、窓口で支払う自己負担分を除く医療費は、国民健康保険者(市)が負担しています。 保険者(市)が負担する医療費総額については、原則として50%を国・県・市の負担金などで、残りの50%を加入者の皆さんが納める保険料でまかなっています。 保険料の料率(下表)は、皆さんに納めていただく保険料総額の50%を所得割で、35%を均等割で、15%を平等割で負担するよう決められています。 より正確な料率を決定するために、近年の医療費の動向を考慮して必要な保険料総額を積算しています。 料率の算定の基礎となる市民税額・加入世帯数・加入者数も、直近の数値を用いて算出しています。 【国民健康保険料の料率】 それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合計金額が1年間の保険料となります(ただし合計金額が賦課限度額を超えた場合は、賦課限度額が1年間の保険料) <医療分>
<後期高齢者支援金分>
<介護分>
※介護保険の第2号被保険者… 国民健康保険に加入している40〜64歳の方 ◎低所得世帯に対する保険料の減額 下表に該当する世帯は、保険料のうち均等割額と平等割額が減額されます(申請は不要です)。 減額は前年の所得申告に基づいて判定されるため、確定申告、または個人市・県民税の申告が必要です。収入がない場合でも申告をすることで保険料が減額となる場合があります(職場から給与支払報告書が提出されている方など、申告の必要がない場合もあります)。
※1の例… 3人世帯の場合 33万円+24万5000円×2人=82万円 ※2の例… 3人世帯の場合 33万円+35万円×3人=138万円 2010(平成22)年度の保険料額通知書 保険料は6月に決定する個人市民税額を基に算定し、通知書は世帯主あてに6月15日(火)に発送します。 ◎保険料の減免制度 災害、病気、解雇などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合、申請により一定期間保険料を減額・免除できる減免申請制度があります。 また75歳以上の方が被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その家族(65〜74歳の被扶養者であった人)が国民健康保険に加入する場合は、保険料の減免申請をすることができます。 その他、特別な事情で減免や分割納付が受けられることがありますので早めにご相談ください。 ◎保険料の軽減制度 倒産・解雇・雇い止めなど会社都合で退職した方は、「特例対象被保険者等該当届出書」の届け出をすることで保険料が軽減される場合があります。詳細は広報ふじさわ5月10日号4面をご覧ください。 |
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