2010年12月10日号 広報ふじさわ…くらしの情報ガイド   〔 1 / 4 page 〕
くらしの情報ガイド 市役所へのお電話は【電話】(25)1111へダイヤルし、交換手に内線番号または課名などをお伝えください
明記のないものは… ●先着順●受け付け=平日午前8時30分〜午後5時●当日会場へ
●費用は無料●持ち物はお問い合わせください
※電話番号等は間違いのないようおかけください

お知らせ

◆償却資産(固定資産税)の申告について

市内で事業を営んでいる法人・個人がその事業のために所有する構築物、機械、備品などの資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、固定資産税が課されます。

2011年1月1日現在、市内に償却資産を所有または貸し付けている方は、1月31日までに申告することが義務付けられています。

償却資産申告書を11月末に発送しましたが、申告書が届いていない方はご連絡ください。

なお申告書は郵送でも受け付けますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

【問】資産税課【電話】内線2351、【FAX】(50)8405。

◆工業統計調査にご協力を

経済産業省では製造業を営む事業所を対象に12月31日現在で工業統計調査を行います。

12月中旬〜1月に統計調査員が訪【問】します。

調査票は統計作成以外の目的には使用されません。

【問】県統計センター工業統計課【電話】045(210)3221または市文書統計課【電話】内線8725、【FAX】(25)1720。

◆藤沢市市民活動推進計画(素案)に関する

パブリックコメントの実施結果

10月1日〜30日に実施したパブリックコメントについて、市民の皆さんからいただいた意見などの内容を整理し、市の考え方を付して公表します。

【配布期間】12月13日(月)〜1月12日(水)。

【配布場所】市民自治推進課、市役所受付案内、市政情報コーナー、各市民センター・公民館、市民活動推進センター。

※市のホームページの「パブリックコメント」でもご覧になれます。

【問】市民自治推進課【電話】内線2513、【FAX】(50)8407。

◆藤沢七福神めぐり記念手拭いを先行販売します

藤沢七福神めぐりの記念品として、イベント実施期間中〈1月7日(金)〜31日(月)〉に販売する開運干支暦手拭いを先行販売します。

正月の贈答品としてもご利用できます。

【販売開始日】12月15日(水)。

【販売場所】観光課、観光センター、片瀬江の島観光案内所。

【費】1枚200円。

※イベントの詳細は広報ふじさわなどでお知らせします。

【問】(社)藤沢市観光協会【電話】(22)4141または観光課【電話】内線3421、【FAX】(50)8419。

◆都市計画道路の見直し方針(素案)に関するパブリックコメントの実施結果

7月1日〜30日に実施したパブリックコメントについて、市民の皆さんからいただいた意見などの内容を整理し、市の考え方を付して公表します。

【配布期間】12月20日(月)〜1月20日(木)。

【配布場所】都市計画課、市役所受付案内、市政情報コーナー、各市民センター・公民館。

※市のホームページの「パブリックコメント」でもご覧になれます。

【問】都市計画課【電話】内線4214、【FAX】(29)1353。

◆社会保険労務士による無料労働相談

(賃金不払い・解雇など)

(ア)毎週土曜日(1月1日を除く)…労働会館、(イ)毎週火曜日・・・市民相談情報センター。

いずれも午後1時〜4時(1人45分)。

市内在住・在勤の方。

【申】(ア)は労働会館【電話】(26)7811、【FAX】(27)2717、(イ)は市民相談情報センター【電話】内線2577、【FAX】(50)8409へ。

【問】(ア)は勤労市民課【電話】(50)8222、【FAX】(26)8839、(イ)は市民相談情報センター。

◆農業委員会委員選挙人名簿の登載申請をお忘れなく!

2011年1月1日現在で登載資格のある方は登載申請書を農業委員会に提出してください。

申請をしないと登載されないことがあります。

登載申請書は各農業生産者に送付しますが、届かない場合は農業委員会に請求してください。

提出期限=1月7日(金)。

登載資格=市内に住所がある20歳以上(1991年4月1日以前に出生)の方で、次のいずれかに該当する方。

(ア)10a以上の農地を耕作している方、
(イ)(ア)の同居の親族またはその配偶者で、年間おおむね60日以上耕作に従事している方、
(ウ)10a以上の農地を耕作している農業生産法人の組合員または社員で、年間おおむね60日以上耕作に従事している方。

【問】農業委員会事務局【電話】内線3442、【FAX】(50)8417。

◆公的年金等に係る個人市県民税(個人住民税)の納付方法について

65歳未満(1946年4月3日以降生まれ)の公的年金等受給者で、給与所得があり、勤務先が特別徴収義務者(個人市県民税を給与から天引きしている事業者)である場合、公的年金等に係る個人市県民税の納付方法が変更となることがあります。

対象になると思われる方には通知を送付しましたのでご確認ください。

【問】市民税課【電話】内線2341、【FAX】(50)8404。