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2010年12月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 7 / 19 page 〕

介護保険課 【電話】内線3141、 【FAX】(23)5174



介護保険サービスなども 医療費控除の対象になります

 介護保険関連で、医療費控除の対象となるのは、次の通りです。

【介護保険サービス利用料】

 控除対象は下表の通りです。控除を受けるには、対象となる項目・金額・ケアプランを作成した事業者名などが記載されている領収証が必要です。なお福祉用具の貸与費と購入費、住宅改修費、グループホーム、特定施設(地域密着型を含む)は、医療費控除の対象にはなりません。

【おむつ代】

 寝たきりの状態で治療上おむつの使用が必要な方のおむつ代は、医療費控除の対象です。確定申告では、領収証と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、証明書に代わる確認書を発行できる場合がありますのでお問い合わせください。

  サービスの
種類
サービスの
1割負担分
食費 居住費
(滞在費)
備考





特別養護老人ホーム
(費用の2分の1)

(費用の2分の1)

(費用の2分の1)
特別な食費・
居住費は対象外
地域密着型
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護療養型医療施設





医療系サービス
  訪問看護 特別な食費・
滞在費は対象外
訪問
リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所
リハビリテーション
短期入所療養介護
福祉系サービス
  訪問介護
(生活援助
中心型を除く)
次のいずれも
満たす場合のみ
★ケアプランに基づき、
サービスを利用している
★同月のケアプランに
医療系サービスが一緒
に位置づけられている
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
通所介護 ×
認知症対応型
通所介護
小規模多機能型
居宅介護
短期入所生活介護 × ×

※○…医療費控除の対象、×…対象外、−…該当する費用なし ※居宅サービスは、介護予防サービスを含みます



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