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2010年12月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 15 / 19 page 〕

保険年金課 【電話】内線3213、【FAX】(50)8413



国民健康保険の届け出を忘れていませんか

会社都合退職による国民健康保険料の軽減届出

 倒産・解雇・雇い止めなど会社都合で退職した方は、国民健康保険料が軽減されます。

 該当する方は「特例対象者被保険者等該当届出書」を提出してください。

【対象となる方】

◎雇用保険の特定受給資格者
(倒産・解雇などによる離職。雇用保険受給資格者証の離職コードが11・12・21・22・31・32)

◎雇用保険の特定理由離職者
(雇い止めなどによる離職。雇用保険受給資格者証の離職コードが23・33・34)

※次に該当する方は対象になりません

★2009年3月30日以前に退職している方
★退職時に65歳以上の方
★雇用保険受給資格が特例受給資格者と高年齢受給資格者の方

【軽減額】

 国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。この制度では、前年の所得のうち給与所得を100分の30として算定することで、保険料が軽減されます

【軽減期間】

 離職の翌日から翌年度末までの期間

※09年3月31日〜10年3月30日に離職した方は、2010年度に限り軽減されます

【届出書の提出】

 保険年金課へ来庁または郵送で

※届出書は保険年金課、各市民センターにあります

※詳細はお問い合わせください

会社などの健康保険に加入した方の資格喪失届

 会社などの健康保険に加入した方は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。手続きについては、保険年金課へお問い合わせになるか、市のホームページの同課のページをご覧ください。



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