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保険年金課 【電話】内線3213、【FAX】(50)8413 国民健康保険の届け出を忘れていませんか会社都合退職による国民健康保険料の軽減届出 倒産・解雇・雇い止めなど会社都合で退職した方は、国民健康保険料が軽減されます。 該当する方は「特例対象者被保険者等該当届出書」を提出してください。 【対象となる方】 ◎雇用保険の特定受給資格者 ◎雇用保険の特定理由離職者 ※次に該当する方は対象になりません ★2009年3月30日以前に退職している方 【軽減額】 国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。この制度では、前年の所得のうち給与所得を100分の30として算定することで、保険料が軽減されます 【軽減期間】 離職の翌日から翌年度末までの期間 ※09年3月31日〜10年3月30日に離職した方は、2010年度に限り軽減されます 【届出書の提出】 保険年金課へ来庁または郵送で ※届出書は保険年金課、各市民センターにあります ※詳細はお問い合わせください 会社などの健康保険に加入した方の資格喪失届 会社などの健康保険に加入した方は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。手続きについては、保険年金課へお問い合わせになるか、市のホームページの同課のページをご覧ください。 |
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