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2011年2月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 14 / 16 page 〕

こんなトラブルにご用心!〜マルチ商法にご注意を

 「健康食品の販売組織に『新規会員を増やせば、手数料が入り簡単にもうかる』と言われ入会したが、借金だけが残り、友人も失ってしまった」という相談が寄せられています。

☆マルチ商法とは

 販売組織の加入者が知人などに入会を勧め(子会員)、さらにその子会員が他の人を誘い加入させる(孫会員)ことで組織をピラミッド型に拡大していく商法です。「会員を増やすと、子会員に販売した商品の利益を親会員に分配するため手数料が得られる」と勧誘されることが特徴です。

 人から人へと無限に商品を売ることは不可能で、ほとんどの人が損をする仕組みになっています。そのため商品購入のための借金だけが残り、また無理な勧誘をして友人を失うこともあります。

 浄水器・健康食品・化粧品など、さまざまな商品が取り扱われています。学校や職場、ホームパーティーなどで勧誘されるほか、最近はインターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)での勧誘も増えています。「ネットワークビジネス」「MLM(マルチレベルマーケティング)」と呼ばれることもあります。

 被害に遭わないためには、説明をうのみにせず、契約書面の内容をよく確認し、慎重に検討することが大切です。

☆解約したい時は

 マルチ商法は特定商取引法により「連鎖販売取引」として規制されています。契約書を受領した日を含めた20日間はクーリングオフができます。入会してから1年未満であれば、引き渡しを受けてから90日未満の未使用の商品については、返品し適正な額の返金を受けることができます。

 クーリングオフ期間を過ぎても、勧誘方法によっては解約できることもあります。早めにご相談ください。

問い合わせ 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409

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