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2011年2月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 15 / 16 page 〕

国民年金がサポート!3つの基礎年金

 国民年金は保険料を一定期間納めることにより、65歳から受けられる年金だけでなく、思いがけない病気や事故などで障がいが残ったときや一家の働き手が亡くなったときに受けられる年金もあります。

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の問い合わせ

保険年金課 【電話】内線3214 【FAX】(50)8413

厚生年金に関すること・年金受給の問い合わせ

藤沢年金事務所 【電話】(50)2495 【FAX】(50)1220

ねんきんダイヤル 【電話】0570(05)1165 〈IP電話・PHSからは【電話】03(6700)1165〉


65歳になったとき

老齢基礎年金

 国民年金保険料を納めた期間や保険料免除期間などが、原則として25年以上ある方が65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。



老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

 原則60歳になるまでに、次の1から6の合計が原則25年以上あることが必要です。 なお60歳の時点で25年に満たない方は、任意加入の届け出をして65歳(1965年4月1日以前生まれの方は70歳)まで保険料を納められます。

老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)



●年金額(2010年度の年額)

20歳から60歳になるまでの40年間、すべての月の保険料を納めた場合、満額受給できます。

満額 = 792,100円

●老齢基礎年金の計算式

●老齢基礎年金の計算式



老齢基礎年金の繰り上げ請求と繰り下げ請求

 老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳に達した日の翌月分からになりますが、繰り上げ請求や繰り下げ請求により65歳前や66歳以降に老齢基礎年金を受け取ることもできます。

●繰り上げ請求

 60歳以降65歳になる前に請求して老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、請求時の年齢によって受け取る年金額が減額します。

●繰り下げ請求

 66歳以降70歳までの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることができます。 請求時の年齢によって受け取る年金額が増額します。



1941年4月2日以降に生まれた方の繰り上げ・繰り下げの支給率

・繰り上げ・繰り下げ請求は、月単位で年金の支給率が異なります

・支給率は一生同じ割合となります

・付加年金も同じ割合で減額・増額します

老齢基礎年金の繰り上げ請求と繰り下げ請求

請求時の年齢支給率
繰り上げ請求60歳70%〜75.5%
61歳76%〜81.5%
62歳82%〜87.5%
63歳88%〜93.5%
64歳94%〜99.5%
 65歳100%
繰り下げ請求66歳108.4%〜116.1%
67歳116.8%〜124.5%
68歳125.2%〜132.9%
69歳133.6%〜141.3%
70歳142%



65歳前に繰り上げ請求される方へ

年金額が減額されるほか、次のようなことにご注意ください。

★1941年4月2日以降に生まれた方は、65歳になるまで支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分の一部が支給停止されます

★遺族厚生(遺族共済)年金を受けている方が、老齢基礎年金を繰り上げ請求してもどちらか一方しか受けられません(65歳から両方受けられます)

★繰り上げ請求後、障がいの状態になっても障害基礎年金は請求できません

★寡婦年金は受けられなくなります

★国民年金の任意加入はできなくなります

★一度繰り上げ請求すると変更・取り消しできません



病気やけがで障がいが残ったとき

障害基礎年金

 国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級(注)のいずれかに該当する場合に支給されます。

※初診日が60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金を受給していない国内在住の方も対象です

(注)身体障害者手帳などの等級とは基準が違います

年金を受けられる要件

次の(ア)(イ)の要件をともに満たした場合に支給されます。

※20歳前に初診日がある場合、(ア)の要件は不要です。ただし、所得制限があります

(ア)初診日の前日において次の要件を満たしていること

●保険料納付要件

初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間が合わせて3分の2以上あること

※2016年3月31日までの特例として、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ要件を満たせます

(イ)障がいの程度が障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日。または1年6カ月以内に症状が固定した日)に国民年金法の障害等級の1級または2級の状態に該当していること

●年金額(2010年度の年額)

●1級障害 990,100円

●2級障害 792,100円

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子および20歳未満の障がいの状態にある子がいるときは次の額が加算されます

●2人目まで1人につき 227,900円

 

●3人目以降1人につき75,900円



一家の働き手が亡くなったとき

遺族基礎年金

 次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。

 (1)国民年金に加入中の方(注)、(2)国内在住の60歳以上65歳未満の方(注)、(3)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方

※子とは、18歳到達年度の末日までにある子および20歳未満の障がいの状態にある子をいいます

(注)(1)(2)に該当する方であっても、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、
死亡日の前日において次の要件を満たしていることが必要です

●保険料納付要件

 死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間が合わせて3分の2以上あること

※2016年3月31日までの特例として、死亡日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ要件を満たせます

●年金額(2010年度の年額)

子の数子のある妻に
支給される年金額
子のみに支給される年金額
1人1,020,000円792,100円
2人1,247,900円1,020,000円
3人1,323,800円1,095,900円
4人以上3人のときの額に1人につき75,900円加算


注意

4分の3免除、半額免除、4分の1免除の承認を受けた期間は、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付していないと未納扱いとなります



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