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保険年金課 【電話】内線3241、 【FAX】(50)8413 後期高齢者医療制度に関するお知らせ限度額適用・標準負担額減額認定証 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)をお持ちの方は、医療機関の窓口で提示することにより、入院時の医療費の窓口負担と食事代が減額されます。 ◎申請可能な方 2010年度に認定証をお持ちでない方で11年度市民税非課税世帯の方は保険年金課へ申請してください。 ※有効期限が11年7月31日の認定証をお持ちの方で今年度も非課税世帯の方は、申請の必要はありません。7月末までに新しい認定証を送付します ※障がい年金や遺族年金のみを受給されている方などは、確定申告や個人市県民税の申告をしないと医療費の自己負担限度額が高く計算されることがありますので、忘れずに申告してください |
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