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2011年7月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 15 / 19 page 〕

こんなトラブルにご用心!不要ならきっぱり断ろう!長期の新聞購読契約は慎重に!

 私たちにとっては身近な新聞ですが、その勧誘方法がもとでトラブルが発生しています。

【事例1】

 1年前に、80歳代の母が一人で在宅の時に勧誘を受けて契約したようだ。2年間の購読契約になっているが、母は目が悪く、新聞を読める状態ではない。解約したいが販売店から契約は成立していると言われてしまった。

【事例2】

 近所に引っ越してきたあいさつで、と言われて玄関を開けたら新聞の勧誘だった。断っているのに何度も来訪し、たくさんの景品と引き換えに契約を迫る勧誘員に迷惑している。

☆トラブルに遭わないために

 事例1のように、自宅への訪問による購読勧誘で契約した場合は、クーリングオフが可能です。 しかしクーリングオフ期間(契約日から8日間)を過ぎると、解約は販売店との話し合いになり、解決は簡単ではありません。購読し続けるつもりでも、生活状況の変化などにより継続できないことも考えられます。自ら販売店へ電話し、購読期間を定めずに契約すれば、いつでも解約できます。

 事例2のように、強引な勧誘員も見受けられます。契約の意思がなければドア越しに「必要ありません」とはっきり断りましょう。勧誘員に関する苦情は、各新聞社の相談窓口に申し出るのも有効です。対応に迷ったら消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409
※節電のため、当面の間、土曜日・日曜日の電話相談を休止します



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