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子育て支援課 【電話】内線3813 【FAX】 (50)8416 児童扶養手当・特別児童扶養手当について児童扶養手当の支給 対象 父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方 (母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)で、公的年金を受給していない方 ※所得制限があります ※児童の年齢は18歳に達した後最初の3月31日まで (障がいの程度によって20歳まで) ※父母のどちらかが障がい年金を受給していて、子の加算をつけていない方は対象となる場合があります 支給額 児童1人の場合、所得によって月額9810円〜4万1550円(2人目には5000円、3人目以降は1人につき3000円加算) ※申請の翌月から対象となります 申請先 子育て支援課 【すでに受給している方】 7月末に個人宛て通知を送付しています。現況届を次の期間に提出してください。 提出期間 8月31日(水)〈土・日曜日を除く。ただし21日(日)は受け付け〉まで 提出場所 子育て支援課 特別児童扶養手当の支給 対象 身体または精神に中程度以上の障がいがある20 歳未満の児童を育てている父母、または父母に代わって養育している方 ※所得制限があります 支給額 重度障がい児は1人につき月額5万550円、中度障がい児は1人につき月額3万3670円 ※申請の翌月から対象となります 申請先 子育て支援課、各市民センター(石川分館を除く)、村岡公民館 【すでに受給している方】 7月末に個人宛て通知を送付しています。所得状況届を次の期間に提出してください。 提出期間 8月11日(木)〜9月9日(金)〈土・日曜日を除く。ただし21日は受け付け〉 提出場所 子育て支援課 |
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