|
||||||||||||||||||||||||
行政総務課・市民自治推進課 藤沢市暴力団排除条例を 施行しました市では、県および県内市町村と一体となって社会から暴力団を排除し、市民の安全・安心な生活を守るため、昨年12月に藤沢市暴力団排除条例を施行しました。 この条例は暴力団を恐れない、暴力団に協力しない、暴力団を利用しないために、市・関係行政機関・市民・事業者・防犯団体などが連携・協力して暴力団排除を推進することを基本理念としています。 また市が従来から実施している不当要求対策や、市の契約・給付金・施設からの暴力団排除などを基本施策として位置付けるとともに、暴力団排除について皆さんの理解を深めるために広報・啓発活動などを行うことを定めています。 問い合わせ ☆市条例について…行政総務課【電話】内線2213、【FAX】(50)8402 ☆暴力追放運動・団体について…市民自治推進課【電話】内線2511、【FAX】(50)8407 |
||||||||||||||||||||||||
|