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2012年4月10日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 10 / 19 page 〕

保険年金課 【電話】内線3214 【FAX】(50)8413



国民年金保険料の納付 が困難な学生の方へ

 学生のため収入がなく、国民年金保険料を納めることができないときは、未納のままにせず学生納付特例を申請してください。

【対象となる学生】

 20歳以上で大学・大学院・短期大学・高校・高等専門学校・専修学校などに在学し(夜間・定時制・通信制課程を含む)、本人の前年所得が118万円以下の方

 ※扶養人数などにより所得基準が変わります

【対象期間】

 2012年4月〜13年3月(年度途中の入学の方は入学月から)

【申請方法】

 年金手帳と、12年4月以降有効なことが確認できる学生証または在学証明書を持って、市保険年金課または各市民センターへ

問い合わせ

 市保険年金課または藤沢年金事務所【電話】(50)2494、【FAX】(50)1220

学生納付特例の承認期間と未納期間の違い

  老齢基礎年金を
請求するときには
障がい・遺族年金を
請求するときには
老齢基礎年金の
受給額の計算には
後から保険料を
納めるには
学生納付
特例承認
期間

受給資格期間
に入ります

保険料納付要件
に含まれます(※1)
×
後から保険料を
納めないと算入されません
10 年以内なら
追納可能(※2)
未納期間 ×
受給資格期間
に入りません
×
保険料納付要件
に含まれません
×
後から保険料を
納めないと算入されません
2年を過ぎると
納付不可能

※1…学生納付特例の申請日によっては、要件に含まれない場合があります

※2…承認されてから3年度目以降の追納から加算金がつきます



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