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2012年4月10日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 17 / 19 page 〕

65歳以上の方の 介護保険料について

 3年ごとの見直しのため65歳以上の方の介護保険料が変わりました。また納付が困難な方のための介護保険料の減額の申請方法と、質の高い介護サービス確保のための介護報酬の改定について案内します。

問い合わせ  介護保険課【電話】内線3143、【FAX】(23)5174



介護保険料が変わりました



65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料が3年ごとの見直しにより、下表の通り変わりました。

所得段階 対象者 割合
(※1)
年間保険料
( )内は月額
第1段階 生活保護受給者、または
本人が老齢福祉年金受給者で世帯全員が
市町村民税非課税者
0.50 2万7,000円
(2,250円)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税者で、
本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の
合計が80万円以下の方
0.50 2万7,000円
(2,250円)
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税者で、
本人の課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の
合計が80万円を超え、120万円以下の方
0.60 3万2,400円
(2,700円)
第4段階 世帯全員が市町村民税非課税者で、本人の
課税年金収入額(※2)と合計所得金額(※3)の
合計が120万円を超える方
0.70 3万7,800円
(3,150円)
第5段階 本人が市町村民税非課税者で、課税年金収入額(※2)
と合計所得金額(※3)の合計が80万円以下の方
〈世帯に市町村民税課税者がいる〉
0.90 4万8,600円
(4,050円)
第6段階
(基準額)
本人が市町村民税非課税者で、課税年金収入額(※2)
と合計所得金額(※3)の合計が80万円を超える方
〈世帯に市町村民税課税者がいる〉
1.00 5万4,000円
(4,500円)
第7段階 本人が市町村民税課税者
〈合計所得金額(※3)が125万円未満〉
1.10 5万9,400円
(4,950円)
第8段階 本人が市町村民税課税者
〈合計所得金額(※3)が125万円以上200万円未満〉
1.30 7万200円
(5,850円)
第9段階 本人が市町村民税課税者
〈合計所得金額(※3)が200万円以上400万円未満〉
1.55 8万3,700円
(6,975円)
第10段階 本人が市町村民税課税者
〈合計所得金額(※3)が400万円以上600万円未満〉
1.75 9万4,500円
(7,875円)
第11段階 本人が市町村民税課税者
〈合計所得金額(※3)が600万円以上800万円未満〉
1.85 9万9,900円
(8,325円)
第12段階 本人が市町村民税課税者
〈合計所得金額(※3)が800万円以上〉
2.05 11万700円
(9,225円)

確定保険料は(月額保険料)×(資格のある月)で算出します

※1「割合」は、第6段階の保険料(基準額)を1.00とした場合の割合です

※2「課税年金収入額」とは、老齢年金や退職年金など課税対象となる年金の合計額で、遺族年金、障がい年金、老齢福祉年金などは含みません

※3「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類によって計算方法が異なります。例えば公的年金収入の場合は、公的年金等控除額が必要経費に相当する金額となります)を差し引いた金額(複数の収入がある場合は、それぞれに算出した金額の合計額)のことで、医療費控除や配偶者控除などの所得税控除を差し引く前の金額です。また繰越控除や分離譲渡所得の特別控除を受けている方は、当該控除前の金額となります


 普通徴収(個人納付)の方、特別徴収(年金からの天引き)の方ともに6月中旬以降に通知書を被保険者宛てに送付します。

※普通徴収の方の保険料の納付には、便利な口座振替のご利用をお勧めします

※介護サービスを受けるとき、通常は費用の1割を個人が負担することで利用できます。ただし保険料を滞納すると、滞納した期間によって保険給付の償還払い化、保険給付の一時差し止め、自己負担割合の引き上げ(1割→3割)などの法的措置を受けることがあります。やむを得ず保険料を納めることができない場合は、早めに介護保険課へご相談ください

40〜64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 加入している健康(医療)保険組合などの算定方法によって保険料額が決まり、健康(医療)保険料と一括して納めます。保険料額の内訳や算定方法などの詳細は、加入している健康(医療)保険組合などへお問い合わせください。



介護保険サービス利用料の助成について

介護保険サービス利用料の助成について

 市では、介護保険サービスを利用する低所得の方に対し、利用料の一部を助成しています。

 対象は、本人を含め世帯全員が市町村民税非課税者のうち、収入や預貯金などについて、一定の要件を満たす方です。

 助成額は、介護保険サービスの自己負担額(1割負担分)の2分の1の額(上限額は1カ月5000円)です。

※対象となる方の要件、申請方法などの詳細はお問い合わせください



介護保険料の減額について

 生活困窮のために介護保険料の納付が困難な場合、申請により保険料が減額される場合があります。

対象

 介護保険料の所得段階が2012年度の第1〜4段階に該当すると見込まれる方

減額基準

 減額の適否は生活保護の判定に準じた基準で決定します(減額率は申請月からの保険料額の50%)

 ○世帯の前年および本年の収入が生活保護基準の120%以下の方

 ○本人および世帯員名義で、一定額以上の預貯金(単身100万円、世帯員一人増えるごとに50万円加算)や居住用以外の固定資産などがある場合は対象になりません

申請に必要な書類など

●介護保険被保険者証
●健康(医療)保険被保険者証
●後期高齢者医療被保険者証
●収入を証する書類〈年金払込通知書(老齢福祉年金受給者は年金証書)または源泉徴収票、確定申告書の写しなど〉
●世帯全員(住民登録上の世帯ではなく同一の家屋内で生活を共にしている者全員)の預貯金通帳(申請日当日までの記帳をしたもの)
●家賃・地代の契約書、領収書
●印鑑(認め印)
●その他(障がい者手帳、健康保険高齢受給者証など)

※書類はコピーのうえ原本は返却します

申請方法

 本人や世帯員の状況によって必要な書類などが異なります。電話またはファクスで確認の上、介護保険課に持参で

※郵送や市民センターでの申請はできません

申請期間…

4月24日(火)まで

※期限以降も随時受け付けますが、減額対象期間は申請した月からとなります



2012年度 介護報酬が改定されました

 在宅介護支援の強化、医療との連携や認知症ケアの充実、質の高い介護サービスの確保などを目的として、介護報酬が改定されました。

★改定に伴うサービス利用料の変更

単位あたりの単価を見直し(市内に所在する事業所の場合の例)

●訪問介護、訪問入浴介護など…………………………10.35円→10.42円

●訪問リハビリテーションなど…………………………10.28円→10.33円

●通所介護、特定施設入居者生活介護など……………10.23円→10.27円

●短期入所生活介護、介護保険施設サービスなど……10.23円→10.27円

※介護サービスに要する費用の額(報酬)は、サービスの種類ごとに定められた単位数をもとに算定されます。1単位当たりの単価は、人件費の地域格差を考慮し、サービス事業所の所在する市町村によって異なります

★改定に伴い新しく創設されたサービス

★改定に伴い新しく創設されたサービス

 地域密着型サービス(原則藤沢市に住民登録のある方でなければ利用できません)として、新たに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「複合型サービス」が加わりました。なお、このサービスについては、2013年度の開設に向けて準備中です。

※サービス内容などの詳細はお問い合わせください

新しい加算が創設されます

認知症ケアの提供や、医療ニーズの高い利用者へのサービス提供、介護職員の処遇改善に対する加算などが設けられます。

※個々のサービス利用料の詳細は、サービス事業所またはケアマネジャーなどにお問い合わせください



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