|
||||||||||||||||||||||||
資産税課 【FAX】 (50)8405 固定資産税(土地)の 計算方法が変わりました2012年度の地方税法改正により、固定資産税(土地)の税額算出に用いられている負担調整措置が一部見直しとなりました。このことにより、一部の住宅用地・市街化区域農地について税額が上昇します。 ※個々の税額について、電話での問い合わせは、個人情報保護の観点からお答えできません。資産税課に来庁するか、5月7日(月)に発送予定の納税通知書で確認してください 地方税法改正の内容 ●固定資産(住宅用地と市街化区域農地)に講じられている「固定資産税の据置特例」が、14年度から廃止となります ●13年度までは、税額が急激に上昇しないよう経過措置として、「据置特例」が次の通り一部継続されます ☆負担水準が90%以上(従前は80%以上)の土地については、前年度の課税標準額を据え置きます ☆負担水準が90%未満の土地については、「前年度の課税標準額+(特例後課税標準額×5%)」を課税標準額とします ※都市計画税についても同様の取り扱いとなります ◎用語の説明◎【課税標準額】 課税標準額とは、税額を算出する基本となるもので、課税標準額×税率が税相当額となります。原則として評価額が課税標準額となりますが、住宅用地と市街化区域農地については、税負担の軽減を目的に「特例措置」が適用され、評価額に次の特例率を乗じた値を課税標準額としています。 ※ 評価額に特例率を乗じた値を「特例後課税標準額」といいます 〈課税標準額の特例措置〉
※2013年度以降も、この特例措置は継続されます 【負担調整措置】 課税の公平性の観点から、課税標準額について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は上昇させることによって、負担水準のばらつきを解消していく仕組みです。 2012年度税制改正では、更なる均衡化を図るため、住宅用地と市街化農地の負担調整措置が一部改正されました。 【負担水準】 個々の土地の課税標準額が、評価額に対しどの程度まで達しているかを示すものです。 負担水準=2011年度課税標準額/(2012年度評価額×前述の特例率) |
||||||||||||||||||||||||
|