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保険年金課 FAX(50)8413 後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療被保険者証の更新について 現在お使いの被保険者証は7月31日(火)が有効期限となっていますので、新しい被保険者証を7月中旬に簡易書留で発送します。8月1日(水)からは新しい被保険者証をお使いください。 後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合について 新しい被保険者証の自己負担割合は2012年度の市県民税の課税所得に基づき判定されます。(毎年8月1日に再判定) 次の(ア)(イ)いずれかに該当する方は、負担割合が3割になります。 (ア)市県民税の課税所得が145万円以上の方 (イ)住民票上、(ア)と同一世帯である方 ※市県民税の課税所得は「平成24年度市民税・県民税納税通知書」の「課税標準額」に記載されている金額をご確認ください 申請によって負担割合が変更となる世帯について 自己負担割合が3割の方でも、2011年中の収入が一定額未満の場合は、「基準収入額適用申請書」を提出することで自己負担割合が1割となります。 次に該当する方には申請書を送付していますので、申請してください。 【世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合】 ☆本人と75歳以上の方の収入の合計が520万円未満の方 【世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が本人だけの場合】 ☆70歳〜74歳の方がいる場合…本人の収入が383万円未満、または、本人と70歳〜74歳の方の収入の合計が520万円未満の方 ☆70歳〜74歳の方がいない場合…本人の収入が383万円未満の方 ※申請した翌月1日からの適用になります |
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