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国民健康保険からのお知らせ 〜配当・株式等譲渡所得の確定申告について証券会社に特定口座をお持ちの方へ 2013 年度から、国民健康保険料の算定方式が変わります。新たな方式では、源泉徴収を選択している特定口座(原則確定申告不要)の配当所得および株式等譲渡所得の扱いが下表の通り変更になります。 確定申告の結果、税額の還付分や減額分よりも、国民健康保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
※詳細はお問い合わせください ※算定方式の変更については、12月1日現在、国民健康保険に加入している世帯の世帯主宛に12月18日(火)から発送する資料をご覧になるか、市のホームページの保険年金課のページをご覧ください 問い合わせ 保険年金課【電話】内線3213 |
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