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2013年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 2 / 23 page 〕

個人市県民税の 主な改正点をお知らせします

 税制改正により、個人市県民税が改正されます。均等割額の引き上げや、給与所得控除の上限の設定など、「平成26年度個人市県民税」から適用となる主な改正点をお知らせします。

問い合わせ 市民税課【電話】内線2341



個人市県民税の均等割額が変わります

 「東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、臨時の措置として個人住民税(市民税、県民税)の均等割の標準税率が引き上げられました。

 本市・県でも、この法律の趣旨を踏まえ、本市・県が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、2014年度から23年度までの10年間、個人市民税と個人県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。

財源の活用予定事業

 耐震・津波対策などの緊急に取り組むべき事業や広く市民の皆さんの役に立つ防災対策事業を基本とし、地域防災拠点整備事業、防災行政無線デジタル化整備事業などを対象として活用します。

個人市県民税の年度 市民税の均等割 県民税の均等割 均等割の合計(年額)
現行
(2013年度まで)
3,000円 1,300円 4,300円
2014年度から
2023年度まで
3,500円 1,800円 5,300円

均等割額とは

 市県民税は「所得割」と「均等割」の合計金額です。「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。一方「均等割」は行政の運営に関する経費の一部を住民の方に広く同じ額を負担していただくものです。

給与所得控除額の上限が設定されます

 給与などの収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設定されます。

個人市県民税の年度 給与収入(A) 給与所得
2013年度
(2012年分)まで
1,000万円以上 A×95%−170万円
2014年度
(2013年分)から
1,000万円以上
1,500万円未満
A×95%−170万円
1,500万円以上 A−245万円

〈例〉給与収入金額2,000万円の方の場合

〈2013年度まで〉 給与所得:2,000万円×95%−170万=1,730万円

 ↓

〈2014年度から〉 給与所得:2,000万円−245万円=1,755万円

ふるさと納税の税額控除が変わります

 国税で復興特別所得税が課税されたことに伴い、地方公共団体への寄附(ふるさと納税)における寄附金税額控除の特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することになります。詳細はお問い合わせください。

〈算定式〉

個人市県民税のふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(※1)+特例控除額(※2)

※1 基本控除額=(寄附金額−2,000円)×10%

ただし寄附金額は総所得金額の30%が限度

※2 改正前 特例控除額=(寄附金額−2,000円)×{90%−(0〜40%の所得税の税率)}

改正後 特例控除額=(寄附金額−2,000円)×{90%−(0〜40%の所得税の税率)×1.021}

ただし特例控除額は個人市県民税の所得割額のそれぞれ10%が限度

給与所得者の特定支出控除が拡充されます

 給与所得者の特定支出控除について、支出の対象が追加され、適用判定基準の計算方法が変わります。

〈範囲の拡大〉

 弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など)が特定支出に追加されます。

〈適用基準の見直し〉

 特例を適用するための判定基準額が給与所得控除額の2分の1(改正前は給与所得控除額の総額)に緩和されます。

※特定支出控除とは、給与所得者が通勤費や研修費など特定の支出をした場合に、控除が認められる制度です。なお、控除を受けるためには確定申告または個人市県民税の申告が必要です



個人市県民税に関するその他のお知らせ

収入がない方の申告について
〜市民税・県民税簡易申告書で申告ができます

 2013年度から、収入がなかった方(失業給付金、遺族年金、障がい年金のみの収入の方も含む)や、他の方の扶養に入っていたり、援助を受けていた方は、はがき形式の「市民税・県民税簡易申告書」で申告ができるようになりました。

 2013年中(1〜12月)に収入がない方でも、以下の手続きには個人市県民税の申告が必要となりますので、ぜひご利用ください。

※「市民税・県民税簡易申告書」は、14年2月上旬に送付する「平成26年度市民税・県民税申告書」に同封します

市民税・県民税の申告が必要な主な手続き

☆国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定

☆児童扶養手当などの各種手当ての申請・受給

☆国民年金保険料の免除申請(継続免除対象者を含む)

☆20歳前疾病による障害基礎年金の受給判定

☆所得証明書の発行など

年金所得者の皆さんへ 〜確定申告不要制度について

 2012年度より、公的年金等(遺族年金・障がい年金などは除く)の収入が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告が不要となりました。

 ただし公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除を個人市県民税に適用させる場合は、「市民税・県民税申告書」を市民税課に提出する必要があります。

 また所得税の還付を受ける方は、確定申告が必要です。

eLTAX(エルタックス)を利用したサービスが始まります

 11月25日からインターネットを利用した電子申告(eLTAX)サービスが始まります。給与支払報告書の提出や、法人市民税、固定資産税(償却資産)、事業所税の申告、各種届け出などの手続きが自宅やオフィスなどのインターネットを利用して行えるようになります。

※詳細は市のホームページの市民税課のページをご覧ください

自宅のパソコンで個人市県民税の試算や申告書作成ができます

 2014年2月1日から、市のホームページの市民税課のページから個人市県民税が試算できるようになります。

 また試算のほか、入力した情報を基に「平成26年度市民税・県民税の申告書」を作成できます。自宅のプリンターで印刷した申告書を個人市県民税の申告に使用できますので、ぜひご利用ください。

※インターネットで申告内容を送信することはできません

※申告時には源泉徴収票、控除証明書、医療費の領収書などの添付・提示が必要です



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