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防犯交通安全課【電話】内線2534 自転車走行のルールが変わりました〜道路交通法の改正路側帯を走る際の通行ルールが変わりました 自転車などの軽車両が路側帯を通行するときは、道路の左側部分の路側帯を車・バイクなどと同じ方向に通行しなければなりません。 ※路側帯とは、歩道のない道路に設置されている主に歩行者が通行するための白線で区画された部分です ブレーキ不備の自転車に対する指導が強化されました 警察官は適切なブレーキを備えず、危険と認められる自転車が運転されているのを発見したとき、自転車を停止させブレーキを点検することができます。 また運転手に対し、必要な応急措置を取ることを命じたり、応急措置ができない場合は運転の中止を命じることができます。指示に従わなかったり点検を拒否したりすると5万円以下の罰金となります。 問い合わせ 藤沢警察署【電話】(24)0110、藤沢北警察署【電話】(45)0110、または防犯交通安全課 |
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