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環境総務課【電話】内線3311 みんなでルールを守って住みよいまちに「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」では、きれいで住みよい環境づくりを進めるため、地域の環境美化の促進と空き缶などのポイ捨て、路上喫煙などの迷惑行為防止に関する事項を定めています。 条例で禁止されている行為は次の通りです。 ☆路上喫煙禁止区域内での喫煙の禁止 人通りの多い場所での路上喫煙や歩きたばこは、すれ違い時のやけど(特に子ども)の被害や衣服の焼け焦げなどの危険性があるため、藤沢駅・湘南台駅・辻堂駅の3駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。喫煙は指定された喫煙場所でお願いします。 ☆落書きの禁止 落書きは、市民に不安や不快感を与え、まちの美観を損ねるなど、地域の治安を悪化させる要因となります。 ☆ポイ捨ての禁止・ふんの放置の禁止 ポイ捨て、ふんの放置は周囲の住民の迷惑になりますので、自宅まで持ち帰りましょう。 ☆深夜花火の禁止 深夜(午後10時〜午前6時)に騒音花火をすることは禁止されています。 罰則もあります 違反者には条例に基づき、指導・命令などを行います。命令に従わない違反者には、罰金が科せられることがあります。 |
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