|
||||||||||||||||||||||||
障がい福祉課【電話】内線3293 自立支援医療(精神通院)制度のお知らせ自立支援医療(精神通院)制度とは、精神疾患があり、継続的に通院治療を受けている方を対象に、公費によって医療費の助成を受けることができる制度です。 申請してこの制度が適用されると、精神疾患の通院医療費の自己負担が原則1割になります。 有効期間は1年間です。利用を継続するには、再申請の手続きが必要です。 【受付窓口】 障がい福祉課、各市民センター(石川分館を除く)、村岡公民館、保健予防課 ※必要書類など詳細はお問い合わせください ※市区町村民税(所得割)が23万5000円以上の世帯(月額上限自己負担額が2万円)の方は、原則として対象外です。ただし高額な治療を長期間継続しなければならない方に限り、経過措置のため2015 年3月31日まで対象になります |
||||||||||||||||||||||||
|