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建設総務課【電話】内線4111 河川での船舶の無許可係留は禁止されています境川の新屋敷橋から河口までの区間において、河川管理者である県では2003年から暫定的に船舶の係留を認めてきましたが、13年3月で暫定係留は終了しました。 河川に船舶を許可なく係留することは、河川法で禁止されています。また増水時に川の流れを阻害し、河川水位の上昇や、護岸・堤防の破損などにより、大きな災害につながる恐れがあります。 境川に無許可で係留している船舶の所有者は、早急に適正な保管場所へ移動してください。 不法係留を続けると、河川管理者による強制撤去の対象となることがあります。 問い合わせ 県藤沢土木事務所【電話】(26)2111または市建設総務課 |
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