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2014年3月10日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 18 / 24 page 〕

建設総務課【電話】内線4111



河川での船舶の無許可係留は禁止されています

 境川の新屋敷橋から河口までの区間において、河川管理者である県では2003年から暫定的に船舶の係留を認めてきましたが、13年3月で暫定係留は終了しました。

 河川に船舶を許可なく係留することは、河川法で禁止されています。また増水時に川の流れを阻害し、河川水位の上昇や、護岸・堤防の破損などにより、大きな災害につながる恐れがあります。

 境川に無許可で係留している船舶の所有者は、早急に適正な保管場所へ移動してください。

 不法係留を続けると、河川管理者による強制撤去の対象となることがあります。

 問い合わせ

 県藤沢土木事務所【電話】(26)2111または市建設総務課



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