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2014年6月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 10 / 21 page 〕

保険年金課【電話】内線3241



後期高齢者医療制度のお知らせ

後期高齢者医療被保険者証の更新について

 現在お使いの被保険者証の有効期限は7月31日(木)です。新しい被保険者証を7月末までに簡易書留で郵送します。8月1日(金)からは新しい被保険者証をお使いください。

 後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合について

 新しい被保険者証の自己負担割合は2014年度の市県民税の課税所得に基づき判定されます。(毎年8月1日に再判定)

 次のいずれかに該当する方は、自己負担割合が3割になります。

 (ア)市県民税の課税所得が145万円以上の方

 (イ)住民票上、(ア)と同一世帯の方

 ※市県民税の課税所得は「平成26年度市民税・県民税納税通知書」の「課税標準額」に記載されている金額をご確認ください。

 申請によって負担割合が変更となる世帯について

 自己負担割合が3割の方でも、13年中の収入が一定額未満の場合は、「基準収入額適用申請書」を提出することで自己負担割合が1割となります。

 次に該当する方には申請書を送付していますので、申請してください。

 世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

 ☆本人と後期高齢者医療被保険者の方の収入の合計が520万円未満の方

 世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が本人のみの場合

 ☆70〜74歳の方がいる場合…本人の収入が383万円未満、または本人と70〜74歳の方の収入の合計が520万円未満の方

 ☆70〜74歳の方がいない場合…本人の収入が383万円未満の方

 ※申請した翌月1日から適用となります



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