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街なみ景観課【電話】内線4262 藤沢市風致地区条例を施行します10月1日(水)から藤沢市風致地区条例を施行します。許可基準については、現在の県風致地区条例を踏襲し、一部を見直しています。 9月30日(火)申請受け付け分までが県条例の適用となります。 【許可対象行為】 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採など 【県条例からの主な改正点】 建築物の新築などに関する緑地率や許可行為に係る完了届などの提出を条例に位置付けます。また擁壁の申請対象を引き下げ、高さ2メートルを超えるものにします。 |
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