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2015年3月25日号 広報ふじさわ…市政情報   〔 7 / 21 page 〕

子育て給付課 【電話】内線3835



ひとり親家庭への支援が変わります

 4月から、ひとり親家庭への支援が拡充されます。

◎昼休みも相談できます

 ひとり親家庭もしくはこれからひとり親家庭になる父・母を対象に、日常生活・子育て・公的支援制度などについて専任の支援員が相談を受けています。正午~午後1時も相談できるようになりますのでご利用ください。

受付時間

平日午前8時30分~午後4時

ところ

子育て給付課

◎高等職業訓練促進給付金の制度が変わります

 現在、ひとり親家庭の父・母が看護師、保育士などの資格を取得するために養成機関で修業する場合、2年間を限度に給付金を支給していますが、2015年度から修業開始3年目も対象となります。

※事前相談が必要です

【3年目の支給対象者】

 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある方

【支給額】

 市民税非課税世帯の方は月額10万円、課税世帯の方は月額7万500円

◎高等学校卒業程度 認定試験合格支援事業

 ひとり親家庭の父・母がより良い条件での就業や転職を目指して高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合、講座修了時と認定試験合格時に受講費用を支給します(上限あり)。

※事前相談が必要です

【支給対象者】

 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある方

【支給額】

 講座の受講修了時に受講費用の40%、認定試験合格時に受講費用の60%を支給します。

◎養育者支援金を支給します

 養育者家庭(年金受給中の祖父母が、父母に代わって孫を養育している家庭など)に養育者支援金を支給します。

【支給対象者】

☆父母が監護しない児童を養育し、公的年金等(※)を受給できる方(生活保護世帯は除く)

☆児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある方

(※)老齢年金、遺族年金、障がい年金、労災年金、遺族補償など

【支給額など】

☆申請者の所得、受給している公的年金等の額により決定します

☆申請の翌月分からが支給対象となります

※いずれの制度も、詳細はお問い合わせください



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