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本人通知制度をご存じですか?本市では、2013年9月1日から住民票の写しや戸籍謄本などを不正に取得された場合、本人にその旨を知らせる「本人通知制度」を導入しています。 問い合わせ 市民窓口センター【電話】内線2541 本人の知らない間に大切な個人情報が取得された場合、思いもよらぬ被害に遭うことがあります。この行為は個人の権利・利益が脅かされ、人権侵害につながるものです。「本人通知制度」に基づき通知を受けることで、自分の個人情報が不正に取得された事実関係を確認することができ、個々に応じた対処ができるようになります。通知を受けるための事前登録は不要です。該当者に通知します。 対象者 ☆本市に住民登録がある方または5年以内に市外に転出した方 ☆本市に本籍を置いている方または以前に本籍を置いていた方 通知する場合 ☆住民票の写しなどを取得した者が、不正な手段などにより証明書の交付を受けたことが明らかになった場合 ☆法務省・横浜地方法務局などの関係機関から、行政書士や司法書士などが職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が通知された場合 対象となる証明書 ☆住民基本台帳法に規定する住民票の写しなど ☆戸籍法に規定する戸籍謄(抄)本など 通知を受けとったら 制度や通知内容の説明をご希望の方は、お問い合わせください。 証明書などの取得日を知りたいときは「自己情報開示請求」をご利用ください本人の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書などの取得状況は、「自己情報開示請求」をすることで確認できます。 ※電話による個人情報の問い合わせにはお答えできません ※来庁する際は、運転免許証やパスポートなどを持参してください |
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