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介護保険課 【電話】内線3141 介護保険負担限度額認定の適用要件が変わります要介護(要支援)認定を受けている方のうち、適用要件を満たす場合、介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設への入所時や短期入所生活(療養)介護の利用時に掛かる食費・居住費(滞在費)の自己負担額が軽減されます。 介護保険制度の改正に伴い、8月1日から適用要件に所得と資産に係る要件が追加され、次の通り変更します。 適用要件 ☆生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で本人が老齢福祉年金受給者、または世帯全員が市町村民税非課税者であること ☆本人と同一世帯に属さない配偶者(内縁関係の方も含む)が市町村民税非課税者であること ☆本人および配偶者(内縁関係の方も含む)が所有する現金・預貯金・合同運用信託・公募公社債等運用投資信託・有価証券、その他これに類する資産の合計額が2000万円以下であること(配偶者がいない場合は1000万円以下) 2015年7月31日(金)まで有効の「介護保険負担限度額認定証」(オレンジ色)をお持ちの方には、6月中旬に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください。 申し込み 申請書と資産の額が確認できる書類を介護保険課へ郵送または同課、各市民センター(石川分館を除く)、村岡公民館へ持参で |
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