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保険年金課 【電話】内線3241 後期高齢者医療制度のお知らせ自己負担割合について 後期高齢者医療制度の新しい被保険者証の自己負担割合は、2015年度の市県民税の課税所得に基づいて判定されます。(毎年8月1日に再判定) 次のいずれかに該当する方は、自己負担割合が3割になります。 (ア)市県民税の課税所得が145万円以上の方 (イ)住民票上、(ア)と同一世帯の方 ※市県民税の課税所得は「平成27年度市民税・県民税納税通知書」の「課税標準額」に記載されている金額をご確認ください 申請によって自己負担割合が変更となる世帯について 負担割合が3割の方でも、14年中の収入が一定額未満の場合は「基準収入額適用申請書」を提出することで自己負担割合が1割となります。 次に該当する方には申請書を送付していますので、申請してください。 世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合 ☆本人と後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が520万円未満の方 世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が本人のみの場合 ☆同世帯に70~74歳の方がいる場合…本人の収入が383万円未満、または本人と70~74歳の方の収入合計が520万円未満の方 ☆同世帯に70~74歳の方がいない場合…本人の収入が383万円未満の方 ※申請した翌月1日から適用となります |
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