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2015年7月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 3 / 20 page 〕

保険年金課 【電話】内線3211



医療費の限度額適用認定証と食事代の減額認定証

限度額適用認定証

 70歳未満の国民健康保険の加入者が入院や通院をした際、1カ月当たり医療機関に支払う保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。

※保険料の滞納がある世帯には発行できません

限度額適用・標準負担額減額認定証

 市民税非課税世帯の方で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。 ※保険料の滞納がある70歳未満の市民税非課税世帯の方は、標準負担額のみが減額される「標準負担額減額認定証」となります

申請について

 現在発行している認定証の有効期限は7月31日(金)です。8月以降も認定証が必要な場合は改めて申請してください。

◆申請先

 保険年金課または各市民センター

◆手続きに必要なもの

 藤沢市国民健康保険被保険者証、藤沢市国民健康保険高齢受給者証(お持ちの方)、入院期間の分かる領収書など(市民税非課税世帯で過去12カ月以内に91日以上長期入院している方)、印鑑

標準負担額(入院時の食事代)

一般の世帯(市民税課税世帯) 1食260円
市民税非課税世帯
(70歳以上では低所得IIの方)
過去12カ月の
入院日数90日まで
1食210円
過去12カ月の
入院日数91日以上(長期)
1食160円
70歳以上で低所得Iの方 1食100円

療養病床(※1)に入院する65歳以上の方の食事・居住費

食費(1食) 居住費(1日)
一般の世帯(市民税課税世帯) 460円 320円
低所得II 210円 320円
低所得I 130円 320円

※1 入院医療の必要性の高い方〈人工呼吸器・中心静脈栄養などを要する方、脊髄損傷(四肢まひが見られる状態)・難病などの方〉は除く

70歳未満の方の医療機関窓口での自己負担限度額(月額)

所得区分   3回目まで 4回目※3
基準所得額※2






上位所得者 901万円超
(所得の申告のない
世帯を含む)
25万2600円+
(医療費総額−84万2000円)×1%
14万100円
600万円超
901万円以下
16万7400円+
(医療費総額−55万8000円)×1%
9万3000円
一般 210万円超
600万円以下
8万100円+
(医療費総額−26万7000円)×1%
4万4400円
210万円以下 5万7600円
市民税非課税世帯 3万5400円 2万4600円

※2 基準所得額:総所得金額等(収入総額−必要経費−給与所得控除−公的年金等控除等)−基礎控除(33万円)

※3 12カ月以内に高額療養費が4回目以上となるとき、医療機関が多数該当の限度額を適用することが可能と判断した場合に適用されます

70歳以上75歳未満の方の入院時医療機関窓口での自己負担限度額(月額)

所得段階 低所得(市民税非課税)
II(※4) I(※5)
入院(世帯合算) 2万4600円 1万5000円

※4 低所得II:世帯主および世帯員全員が市民税非課税の世帯の方

※5 低所得I:※4に該当し、かつ各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円で、それぞれの年金収入が80万円以下の世帯の方



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