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2015年8月25日号 広報ふじさわ…市政情報
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こんなトラブルにご用心! 公的機関だと思って相談したら、民間機関から費用請求!
トラブルに遭ったときに公的な相談窓口である消費生活センターに相談しようとインターネットで検索し、上位に表示された機関に相談したら費用を請求された、という相談が寄せられています。
事例
スマートフォンであるサイトにアクセスし、「18歳以上ですか」という問いに「はい」を押したら、突然「登録完了。2日以内に会費約10万円を支払うように」と表示された。慌てて「消費生活センター」をインターネットで検索し、上位に表示された消費者相談窓口に電話をした。すると「6万円でそのサイトにあるあなたの個人情報を削除し、登録を抹消してあげる」と言われた。
トラブルにあわないために
☆インターネットの検索サイトの検索結果で、公的機関を思わせる名称が上位に掲載されていることがありますが、広告表示の場合もあります。業者の広告を「検索結果」と混同しないようにしましょう
☆法律上、民間業者が業務として相談者の代わりに交渉することはできません
☆「消費者トラブル解決」「即解決いたします」など、簡単に解決できると思われる広告や説明をうのみにしてはいけません
☆消費生活センターでの相談は無料です
☆おかしいなと思ったら、消費生活センターへご相談ください
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
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