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戸籍に記載がない方へ子どもが生まれたとき、出生届を市町村の役場に提出し、子どもを戸籍に記載しなければなりません。しかし何らかの事情でこの届け出を行わなかった場合、その子どもは戸籍に記載されることなく、無戸籍となってしまいます。 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの身分事項を公証するもので、日本国民について編製される唯一の制度です。 戸籍に記載がない(無戸籍)方は、戸籍謄本などにより身分を証明することができないため、さまざまな手続きに不具合が生じ、社会生活に支障をきたす場合があります。また安全に安心して暮らす権利や義務を阻害するため、人権に大きな影響を及ぼします。 戸籍に記載するための手続き・相談については、市民窓口センターへご連絡ください。 問い合わせ 市民窓口センター【電話】内線2543 |
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