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2015年12月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 10 / 22 page 〕

こんなトラブルにご用心!
カニや海産物の送りつけ商法に気をつけて!

 突然カニなどの海産物の勧誘電話があり、断ったのに商品を送られる「送りつけ商法」の相談が寄せられています。

事例1
 「カニは好きですか?」と電話があり好きだと答えたところ、代金引換の宅配便でカニが届いた。注文していないので返したい。

事例2
 高齢で判断力に問題が出てきている一人暮らしの母が、電話勧誘でたびたび海産物を購入させられている。一週間後にまた届くようだがクーリングオフできるか。

トラブルにあわないために

☆ 承諾していないのに一方的に商品が送りつけられても受け取る必要はなく、支払い義務もありません。業者の連絡先が分からない場合も多く、商品を受け取ってしまうと代金を取り戻すことが難しくなるので、受け取りも支払いも拒否しましょう。

☆ 訪問販売や電話勧誘販売ではクーリングオフの規定があります。受け取ってしまった場合、生鮮食品であってもクーリングオフができることがあります。早めに消費生活センターに相談してください。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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