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2016年3月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 2 / 19 page 〕

特集
知っておけば安心! 国民年金

 老後や万が一のときに支えとなる国民年金について、2016年度の保険料額と、どのような仕組みになっているのかの基本をお知らせします。

問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課【電話】内線3214



2016年度

定額保険料

1カ月 1万6260円

(2015年度の定額保険料は
1カ月=1万5590円)

付加保険料の納付特例が始まります

 2014年3月31日までは、付加保険料は納付期限(翌月末日)に遅れた場合は、付加保険料の納付を辞退したものとみなされていました。過去に付加保険料を支払う銀行口座に十分な金額がなかったなどの理由で納付期限内に納付されず、付加保険料の納付の辞退の申し出をしたものとみなされた期間について、過去10年間分の付加保険料(特定付加保険料)の納付が可能になります。

※2016年4月~19年3月の特例措置です

※詳細は藤沢年金事務所へお問い合わせください



基本を学んでおきましょう!国民年金について説明します

20歳から全員が加入!国民年金

 日本に住んでいる20~59歳の方は、全員が国民年金に加入します。

 加入者は3つのグループに分かれていて、それぞれ保険料の納付方法などが異なります。

第1号被保険者

自営業、自由業、農林漁業、
学生、無職などの方

保険料の納め方

納付書(現金)または口座振替、クレジットカードなどで納付します

第2号被保険者

厚生年金に加入している
会社員・公務員など

保険料の納め方

厚生年金保険料として給与から天引きされます

第3号被保険者

第2号被保険者に
扶養されている配偶者

保険料の納め方

配偶者の加入する厚生年金が制度全体として負担します(自分で納める必要はありません)

共済年金は厚生年金に統一されました

 2015年10月から、公務員や私立学校の教職員も厚生年金に加入することになりました。

※詳細は各共済組合へお問い合わせください


国民年金から受けられる年金

○65歳になったら…老齢基礎年金

 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が25年以上ある方が、原則として65歳になってから受けられます。

○もしも障がいが残ってしまったら…障がい基礎年金

 国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、日常生活に著しく制限を受ける場合に受けられます。

※一定の要件を満たす必要があります

○もしも加入中に亡くなったら…遺族基礎年金

 国民年金加入中の方や老齢基礎年金を受けるために必要な期間を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻・夫または子が受けられます。

※一定の要件を満たす必要があります

過去に障がい年金を請求して初診日不明で却下となった方へ

 これまでは、障がい年金の請求には医療機関による初診日の証明の添付が必要でしたが、2015年10月から、第三者(知人、友人、民生委員など)が証明する書類など、初診日を合理的に推定できるような書類の提出があれば、審査の上、本人の申し立てが認められる場合があります。過去に初診日不明によって却下されたケースについても、再請求された場合は新たに審査します。

※詳細は藤沢年金事務所へお問い合わせください


保険料の納付が困難な方には、免除・猶予制度があります

 申請し、承認を受けると保険料の全額または一部が免除・猶予されます。

 申請日より、原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると、障がい基礎年金などが受けられない場合がありますので、保険年金課または各市民センター、藤沢年金事務所で早めに手続きをしてください。

○所得が少なく、保険料の納付が困難なとき…保険料免除制度

 本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。

○30歳未満の方は…若年者納付猶予制度

 本人、配偶者の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

○学生の方は…学生納付特例制度

 学生本人の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

国民年金保険料の納め忘れのある方へ~後納制度をご利用ください

 2015年10月から、過去5年分の納め忘れの保険料を納めることができる後納制度が始まりました。後納制度を利用することにより、年金額を増やしたり、年金を受けられる資格が得られる場合があります。

 老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。

※18年9月までの3年間の特例措置です

※詳細は藤沢年金事務所へお問い合わせください



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