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手話通訳・要約筆記の利用について2016年4月1日から、障がい者差別解消法が施行されました。同法により、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いは禁止され、合理的配慮の提供が義務化されます。 これに伴い、市では障がいのある方への情報保障を拡大します。 ※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります 手話通訳相談員の設置時間を拡大します 設置日時 平日午前8時30分~午後5時 ※年末年始を除く 利用できる方 市役所各課での手続きや相談に手話通訳を必要とする聴覚障がい者など 手話通訳・要約筆記を配置します 対象事業 市が主催または共催する講演会や講習会など 利用できる方 手話通訳や要約筆記を必要とする聴覚障がい者など 申し込み 各事業の担当課へ 問い合わせ 障がい福祉課【電話】内線3294、【FAX】(25)7822 |
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