特集 すべての人が助け合い自分らしく生活するまちへ~障がい者差別解消法をご存じですか
市では、障がいを理由とする差別を無くし、全ての人が互いに尊重し合える社会を目指して取り組みを進めています。
問い合わせ 障がい福祉課【電話】内線3292、【FAX】(25)7822
障がい者差別解消法では、行政機関や事業者が障がいのある方に対し、正当な理由なくサービスや機会の提供を拒否したり、条件を付けたりする行為(不当な差別的取り扱い)を禁止しています。
また障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になり過ぎない範囲で対応すること(合理的配慮 ※民間事業者は努力義務)が求められています。
やむを得ずサービスや機会の提供を断らなければならない場合は、障がいのある方に理由を説明し、理解を得るように努めることとなっています。
Q.どのようなことが禁止されていますか?
A.
障がいがあることを理由に
・学校の受験や入学を拒否する
・契約を拒否する
・安全上問題がないにもかかわらずイベントの参加を断る
・本人ではなく介助者や支援者だけに話し掛ける
・保護者や介助者が一緒にいないことを理由に店に入ることを拒否する
Q.どのような対応が求められていますか?
A.
・車いすを使用する方をサポートする
・意思を伝え合うために絵や写真、タブレット端末などを使用する
・代筆を求められた際に、可能な範囲で本人の意思を十分に確認しながら代筆する
●手話通訳・要約筆記を活用してみませんか
市役所では、聴覚障がいのある方が来庁した際、手続きや相談をサポートする手話通訳相談員を配置しています。
また市が主催・共催する講演会や講習会などで、聴覚障がいのある方を対象に手話通訳や要約筆記を配置しますので、ご利用ください。
一人一人ができること
困った様子の人を見かけたら、まずは「何かお手伝いしましょうか」「どこまで行きますか」など“ひと声”を掛けることが大切です。全ての人が自分らしく快適に過ごせるまちにするため、身近なことから取り組みましょう。
●視覚障がい者用誘導ブロックの上に自転車や看板を置かないようにしましょう
自転車や看板が置いてあると通行の妨げになるだけでなく、事故の原因にもなります。駐輪する際は、短時間でも駐輪施設を利用しましょう。
●障がい者等用駐車スペースを必要としている方がいます
障がい者等用駐車スペースに障がいのない方が駐車していると、障がいのある方が駐車できない場合があります。 適正な利用を心掛けましょう。
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●多目的トイレはマナーを守って利用しましょう
車いすを使用する方が利用できるようスペースを広げたり、オストメイト対応設備を付けたりした多目的トイレは、その設備を必要とする方の利用を優先しましょう。
●障がいのある方をサポートする身体障がい者補助犬を見守りましょう
盲導犬や介助犬、聴導犬が障がいのある方を滞りなくサポートできるよう、じっと見つめたり触ったりすることは控えましょう。
外見からは分かりにくい内部障がいへの理解を
心臓や腎臓、呼吸器など身体内部の機能に障がいのある方は、外見から障がいがあることが分かりにくいため、電車やバスの優先席に座ったり、障がい者等用駐車スペースに車をとめたりすると、マナーを守らないように見られてしまうことがあります。
体調が優れない様子の方や身体内部に障がいがあることを示す「ハート・プラスマーク」を身に付けている方を見かけたら席を譲るなどの配慮をしましょう。
ハート・プラスマークは、内部障がいがある方などに配布しています。
配布場所
障がい福祉課、各市民センター、村岡公民館
講習会を開催します
心のバリアフリー講習会「役に立つサポート技術を覚えよう」
視覚や聴覚に障がいのある方、車いすを使用する方へのサポートの方法について学びます。
とき・内容
☆7月6日(水)…車いすの乗車・補助体験
☆13日(水)…アイマスクによる視覚障がい者体験・誘導体験、補助犬について
☆20日(水)…手話について ※いずれも午後1時30分~3時30分(13日は午後4時30分まで)
ところ
湘南台市民センター
定員
40人(先着順)
申し込み
5月30日(月)~7月1日(金)に電話またはファクスに参加者全員の氏名、代表者の住所・電話番号またはファクス番号、一部の講座を受講希望の場合は参加希望日を書いて、障がい福祉課へ
「心のバリアフリーハンドブック」をご活用ください
市では、外出先などで障がいを理由に困っている人を見かけたときのサポートの方法などについて紹介した「心のバリアフリーハンドブック」を作成しています。
希望する方に配布していますので、ぜひご活用ください。
配布場所
障がい福祉課、各市民センター・公民館
障がい者差別解消法などの詳細は、市のホームページの障がい福祉課のページをご覧ください。
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