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2016年6月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 18 / 23 page 〕

こんなトラブルにご用心
携帯電話の契約トラブルにご注意を!

事例1

 携帯電話を解約しようとしたところ、すでに契約が自動更新されていた。解約料無料の期間は過ぎていると言われ、高額な解約料が請求された。更新月の連絡もなく不満。

事例2

 携帯電話の料金を確認したところ、「料金が安くなる」と契約時に勧められた無料のはずのオプションサービスが有料になっていた。途中で解約手続きをする必要があったというが、そんな説明は聞いていない。

トラブルに遭わないために

 携帯電話・インターネットなどのトラブルが増加していることから電気通信事業法が改正され、5月21日から新ルールが導入されています。

 電気通信サービス全般については、契約が自動更新される際には事前通知されることになりました。また高齢者や障がい者にも配慮して契約前に分かりやすく説明すること、契約書面(電子メールやウェブサイトなどを含む)を交付することも義務付けられました。

 携帯電話サービスについては、原則として契約書面を受け取ってから8日間は、通信事業者の合意がなくても契約が解除できる「初期契約解除制度」が適用されます。ただし一緒に販売されたスマートフォンなどの端末までは原則解約できません。また解約までの利用料などは支払う必要があります。

 事業者によっては端末まで解約できる場合もあります。契約書面でサービス内容を十分に確認し、分からない点は通信事業者に問い合わせましょう。

 電気通信サービスに関しては、総務省の電気通信消費者相談センター【電話】03(5253)5900でも相談できます。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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