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保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413 国民年金保険料免除・納付猶予制度について国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認を受けると、保険料の全額または一部の納付が免除されます。50歳未満の方は納付が猶予される制度もあります。 承認期間は、年金受給資格期間に入ります。また老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます(納付猶予は除く)。10年以内であれば追納もできます。 国民年金保険料免除・納付猶予は、原則申請日より2年1カ月前までさかのぼって申請できます。 ※2016年7月から納付猶予制度の対象者が50歳未満の方に拡大されました。16年6月以前の分は30歳未満の方が対象です ◎申請方法 年金手帳を持って、保険年金課または各市民センターへ ※代理人申請の場合、印鑑と代理人の本人確認ができるものが必要です ※本市に転入した方や退職した方は、他に書類が必要となる場合がありますのでお問い合わせください 問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151、【FAX】(50)1242または保険年金課 |
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