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2016年8月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 13 / 24 page 〕

保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413



国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例を受けた月の保険料は追納できます。

 保険料免除(全額・一部)、納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。そのため、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。ただし過去3年度以前の追納は年度に応じた額が加算されます。

※詳細はお問い合わせください

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151、【FAX】(50)1242または保険年金課



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