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2016年10月25日号 広報ふじさわ…市政情報
〔 18 / 25 page 〕
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こんなトラブルにご用心 プリペイド型電子マネーを悪用した詐欺にご注意を!
事例
携帯電話に「有料サイトの閲覧履歴がある。今日中に連絡がなければ法的措置をとる」とメールが来た。身に覚えはなかったが慌てて業者に電話したら、プリペイド型電子マネー10万円分をコンビニで購入して番号を電話で伝えるようにと言われ、指示通りにした。
被害にあわないために
プリペイド型電子マネーの特徴は、次の2点です。
☆クレジットカードを持っていなくても、電子マネーに付いている番号を利用して、ネット上で買い物などができる
☆氏名や住所など個人情報を伝えずに、電子マネーの番号を相手に伝えるだけでお金の支払いができる
電子マネーは便利な反面、架空請求などの支払い手段として悪用されることもあります。身に覚えのない架空請求のメールが来ても、業者に連絡しないようにしましょう。電子マネーを購入し番号を伝えることは、購入した金額を相手に渡すことと同じです。匿名でのやりとりであり、番号を伝えるとお金を取り戻すことは困難です。
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
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