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保険年金課 【電話】内線3213【FAX】(50)8413 源泉徴収を選択している特定口座の確定申告源泉徴収を選択している特定口座の株式等譲渡所得等と上場株式等の配当所得等は、確定申告をすることによって国民健康保険料および後期高齢者医療保険料の算定対象となります。 注意事項 ☆損益通算・繰越控除適用後の額が対象です ☆2016年分以降は特定公社債等を含みます ☆確定申告の結果、税額上の還付分や減額分よりも保険料の増額分が上回る場合があります ☆70歳以上の方は、医療費の自己負担割合判定の算定対象となる所得・収入額にも含まれるため、医療費についても増額となる場合があります ※詳細はお問い合わせください |
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