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2017年1月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 20 / 25 page 〕

こんなトラブルにご用心
インターネット回線の契約変更にご注意を

事例1

 「インターネットの回線契約を変更すれば今より安くなる」と電話で勧誘され、了承したが、携帯電話とのセット割引が適用されなくなることが分かったので断りたい。

事例2

 インターネット回線の契約変更をしたら、プロバイダも変更になり、長年使用していたメールアドレスが使えなくなった。

トラブルにあわないために

 電気通信サービスは、改正電気通信事業法の施行によって消費者保護ルールが強化されました。光回線やインターネットサービスの契約は契約書面受領日を含め8日以内であれば、解除ができます。

※一部費用負担が必要な場合あり

☆勧誘されてもすぐに返事をせず、周囲の人に相談しましょう。必要がなければきっぱりと断りましょう

☆価格だけでなく、自分の利用環境や目的を考え、十分に検討しましょう

☆通信事業者から届いた書面をきちんと確認しましょう

☆不安や疑問を感じたら、消費生活センターへ相談してください

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉

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