特集 こんなときどうする!国民年金
老後や万が一のときに支えとなる国民年金。どんなときに手続きが必要なのかを知っておきましょう。
問い合わせ 藤沢年金事務所【電話】(50)1151 または 保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413
20歳から全員が加入! 国民年金
日本に住んでいる20~60歳の方は、全員が国民年金に加入します。
加入者は3つのグループに分かれていて、それぞれ保険料の納付方法などが異なります。
第1号被保険者
自営業、自由業、農林漁業、学生、無職などの方
保険料の納め方
納付書(現金)または口座振替、クレジットカードなどで納付します
第2号被保険者
厚生年金に加入している会社員・公務員など
保険料の納め方
厚生年金保険料として給与から天引きされます
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料の納め方
配偶者の加入する厚生年金が制度全体として負担します(自分で納める必要はありません)
4月から国民年金保険料の額が変わります
2017年度定額保険料
1カ月=1万6490円(2016年度定額保険料は1カ月=1万6260円)
こんなときには忘れずに届け出を!
必要書類については、事前に届出先にご確認ください
20歳になったとき(厚生年金加入者を除く)
届出先
第1号被保険者は保険年金課・各市民センターまたは藤沢年金事務所、第3号被保険者は配偶者の勤務先
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき
届出先
配偶者の勤務先
会社を退職したとき 配偶者の扶養から外れたとき 海外に居住するとき、海外から帰ったとき(第2・3号被保険者は届け出不要です)
届出先
保険年金課・各市民センターまたは藤沢年金事務所
※納付書をなくしたときは藤沢年金事務所へ、口座振替を開始・変更したいときは同事務所または金融機関へお問い合わせの上、手続きをしてください
年金手帳を紛失したとき
年金手帳を紛失した場合は、再交付の手続きが必要です。手続き先は、現在加入している年金の種別により異なります。
第1号被保険者は保険年金課・各市民センターまたは藤沢年金事務所、第2・3号被保険者はご自身・配偶者の勤務先にご相談ください。
年金受給者が亡くなったとき~未支給年金について
年金受給者が亡くなった場合、年金は死亡した月の分まで支払われます。
死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合、その分の年金(未支給年金)を遺族が受け取ることができます。
未支給年金を請求できる方は、亡くなった方と生計を同じくしていた親族の中で順位が定められています。
※詳細は保険年金課または藤沢年金事務所へお問い合わせください
保険料の納付が困難な方には、免除・猶予制度があります
いずれの制度も、申請し、承認を受けると保険料の全額または一部が免除・猶予されます。
申請日より、原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると、障がい基礎年金などが受けられない場合がありますので、保険年金課または各市民センター、藤沢年金事務所で早めに手続きをしてください。
○所得が少なく、保険料の納付が困難な方…保険料免除制度
本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。
○50歳未満の方…納付猶予制度
本人、配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
○学生の方…学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
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