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障がい福祉課 【電話】内線3292【FAX】(25)7822 2017年度福祉タクシー利用券について市では在宅の重度障がい者などの外出支援を目的として、タクシー利用券を交付しています。次に該当する方は申請してください。 対象 ☆上肢・内部障がい1級の身体障がい者手帳をお持ちの方 ☆体幹・下肢障がい1~3級の身体障がい者手帳をお持ちの方 ☆視覚障がい1・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方 ☆知能指数35以下の方(療育手帳A1・A2をお持ちの方) ☆身体障がい者手帳1~3級を持ち、かつ知能指数50以下の方 ☆1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方 ☆特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方 ☆特定疾患医療受給者証をお持ちの方 ※腎臓機能障がい1級の身体障がい者手帳を持ち、かつ人工透析による通院をしている方(生活保護受給者を除く)には、1.5倍のタクシー利用券を交付します 申請方法・利用券の交付 2016年度にタクシー利用券が交付された方には、3月末までに郵送する予定です。 ただし、対象となる受給者証による交付の方、施設入所中の方、障がい者手帳の有効期限が確認できない方には、3月29日(水)から〈土・日曜日、祝日を除く〉窓口で交付します。身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・対象となる受給者証、印鑑、16年度タクシー利用券(残りがある方)を持って、障がい福祉課、各市民センター、村岡公民館で手続きをしてください。 |
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