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2017年3月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 13 / 19 page 〕

こんなトラブルにご用心
不用品の買い取り・処分にご注意!

 家庭の不用品を処分する際に、トラブルに巻き込まれる相談が寄せられています。

事例1

 「不用品を何でも買い取る」という電話があり、自宅を訪れた業者は、不用な衣類には見向きもせずに、アクセサリーなどの貴金属を出すように求めた。怖かったので安値で売ってしまったが、納得できないので売却品を返してほしい。

事例2

 「不用になった家電品を無料で処分する」と拡声器で呼び掛ける軽トラックが自宅前を通ったので、呼び止めて冷蔵庫の処分を頼んだ。無料のはずが高額な処分費用を請求された。

トラブルに遭わないために

☆事例1の場合は買い取り書面を受け取って8日間以内であればクーリングオフができます。しかし実際にはクーリングオフをしても、他の買い取り品と一緒になってしまうと売却品の特定が難しく、また貴金属として既に溶かされている場合もあります。売却を迷うときは、きっぱり断りましょう

☆冷蔵庫は、家電リサイクル法により、指定の業者・家電小売店にリサイクル料を支払って処分する必要があります。また本市では、市が回収する家庭ごみを不用品回収業者が回収することは認めていません

※家電リサイクル法の対象品は、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機です

※ごみと資源の出し方については環境事業センター【電話】(87)3912、【FAX】(87)9779へお問い合わせください

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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