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介護保険課 【電話】内線3141【FAX】(23)5174 介護保険負担限度額認定のお知らせ介護保険負担限度額認定とは、要介護(要支援)認定を受けている方のうち、所得の低い方に対して介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設やショートステイの利用時にかかる食費・居住費(滞在費)の自己負担額が軽減される制度です。 適用要件 ◎生活保護受給者、市町村民税世帯非課税で本人が老齢福祉年金受給者、または世帯全員が市町村民税非課税者であること ◎本人と同一世帯に属さない配偶者(内縁関係の者も含む)が市町村民税非課税者であること ◎本人および配偶者(内縁関係の者も含む)が所有する現金・預貯金など資産の合計額が2000万円以下であること(配偶者がない場合は1000万円以下) 負担限度額認定の更新について 7月31日まで有効の介護保険負担限度額認定証(オレンジ色)をお持ちの方に、6月上旬に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください。 申し込み 申請書と資産の額が確認できる書類を介護保険課へ郵送または同課、各市民センター、村岡公民館へ持参で |
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