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保険年金課 【電話】内線3241【FAX】(50)8413 国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります 下表の通り、8月診療分から自己負担限度額が変わります。 市民税が非課税の方については、変更はありません。 2017年8月診療分以降の自己負担限度額
※過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた給付が3回以上あった場合、4回目以降は4万4400円になります 後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合について 新しい被保険者証の自己負担割合は、2017年度の市民税の課税所得に基づき判定されます。 次の(ア)(イ)いずれかに該当する方は、自己負担割合が3割になります。 (ア)市民税の課税所得が145万円以上の方 (イ)住民票上、(ア)と同一世帯である後期高齢者医療制度の被保険者 自己負担割合が申請によって変更となる世帯について 負担割合が3割の方でも、2016年中の収入が一定額未満の場合は「基準収入額適用申請書」を提出することで後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が1割となります。 該当する方には同申請書を送付していますので、申請してください。 |
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