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2017年7月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 13 / 26 page 〕

保険年金課【電話】内線3213【FAX】(50)8413



国民健康保険 高齢受給者証を更新します

 70~74歳の国民健康保険加入者には、医療費の自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」という)を発行しています。保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。

高齢受給者証を送付します

◎70歳になる方

 70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の月末に簡易書留郵便(転送不要)で送付します。使用できるのは、70歳になる月の翌月1日からです(1日生まれの方は70歳の誕生日から)。

◎すでに高齢受給者証をお持ちの方

 高齢受給者証は、毎年8月1日に更新します。新しい高齢受給者証を7月中旬に簡易書留郵便(転送不要)で送付しますので、8月1日から使用してください。

基準収入額適用申請書を提出してください

 同一世帯で70~74歳の国民健康保険加入者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、負担割合は「3割」と判定されます。ただし申請によって「2割(※)」負担となることもあります。

 該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を送付しますので、期限までに提出してください。

負担割合が変わることもあります

 未申告などの理由から所得が把握できない方には、「2割(※)」と表示した高齢受給者証を送付します。その後の申告などで所得が変更となった場合や、世帯構成が変わったときなどに負担割合が変わることがあります。

 負担割合が変わった場合は変更後の高齢受給者証を送付します。

※特例措置の見直しにより、2014年4月1日までに70歳になった方は1割



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