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2017年8月10日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 5 / 23 page 〕

子育て給付課 【電話】内線3835【FAX】(50)8416



児童扶養手当・養育者支援金・特別児童扶養手当について

 市では、ひとり親家庭や養育者家庭、障がい児のための手当を次の通り設けています。支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください。

※いずれも所得制限あり

※支給対象となるのは、申請の翌月から

手当の種類

(ア)児童扶養手当

(イ)養育者支援金

(ウ)特別児童扶養手当

【新規申請の対象者】

(ア)父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方

※父母のどちらかが障がい年金を受給している場合も該当することがあります

(イ)父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることで、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者家庭

(ウ)精神、知的または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者

申請先

 子育て給付課

※(ウ)は各市民センター、村岡公民館でも受け付け

【すでに受給している方】

 7月末に個人宛てに(ア)(イ)は現況届、(ウ)は所得状況届の案内を送付しましたので、提出してください。

提出期間

 (ア)(イ)は8月31日(木)まで、(ウ)は8月10日(木)~9月11日(月)

※土・日曜日、祝日を除く。ただし8月27日(日)は受け付け

※8月10日、17日(木)、24日(木)、31日は午後7時まで受け付け

提出場所

 子育て給付課



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